【報告】10/3 選挙供託金違憲訴訟第9回公判 ~裁判長交替!原告本人尋問は11/2に

裁判長交替! 原告本人尋問は次回11月2日です

 -選挙供託金違憲訴訟の傍聴報告-

 

kyoutakukin20181003 10月3日、選挙供託金違憲訴訟第9回公判と参議院議員会館での報告会が行われました。

 今回は「原告本人(近藤さん)の証人尋問」が予定されていたため傍聴券も配られましたが、直前の裁判長の交代があり、本人尋問は次回に延期となりました。

 新しい裁判長は9/18に着任したばかりとのこと。どんな裁判官なのだろう…と注目が集まる中、新裁判長は、前任者から引き継いだ資料を読み込んだうえでの疑問点ということで、原告、被告双方に質問と資料の提出を求めました。

 

◆裁判長からの新たな資料の提出要請

<原告に対して>

①今回の訴えの対象は、選挙区300万円( 公選法第92条第1項第1号)でよいか
 これは、被告(国)の主張に供託金がないか低額の他国は比例代表制だから政党のフィルターがかかることで泡沫候補法候補が抑制されているため、との内容があったため、原告から、それなら日本の比例代表600万円の供託金も違法との反論をしていたことから、裁判長が確認したものです。

②現公選法は、直接、憲法44条に反するということでよいか。
 *憲法44条「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」

原告弁護団から、いずれもその通りとの回答でしたが、それを明確にする文書を資料として出すことになりました。

<被告(国)に対して>

①1992(平成4)年に小選挙区の供託金が200万円から300万円に引き上げとなった理由
 国は物価上昇を理由としてきたが、提出資料の議事録の中に選挙制度改革と公選法の関係の記述がある。この時期の大きな制度の変化は背景にあるのか。というものです。

 

◆次回公判では、原告本人の証人尋問

 新しい裁判長にも、ていねいな審査を行おうという姿勢を感じることができました。原告からは、再度、意見書を提出した憲法学者の只野雅人一橋大学教授のを証人尋問を求めましたが、残念ながら意見書で十分との回答でした。
 次回公判では、いよいよ、原告
である近藤さんの証人尋問が行われ、裁判も大詰めを迎えます。

 

◆次回第10回公判◆
 11月2日(金)14:00~15:00 東京地裁103号法廷

 東京地方裁判所 地下鉄 霞ヶ関駅1分、桜田門駅3分
 http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai/

 ◆次々回第11回公判◆
 12月21日(金)11:00~ 東京地裁103号法廷

 

◆署名は、現在7546筆集まっているとの報告と、目標8000筆にむけて、もう一息の協力がよびかけられました。

 紙の署名とネット署名の2種類を集めています、どちらにも署名ください。

・署名用紙ダウンロード(「選挙供託金違憲訴訟」を支援する会」)
(短縮URL)http://urx.blue/LULx

・ネット署名
(短縮URL)https://goo.gl/P4iR6a

 

<参照>

・第8回公判報告(緑の党HP内)
 https://greens.gr.jp/event-info/23275/

・それ以前の裁判報告、他まとめは「緑の党供託金廃止キャンペーン」サイト
 https://spue8y99.wixsite.com/justice

 

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