緑の党グリーンズジャパン規約
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2012年7月28日
最終改定 2024年2月11日
第1章 総則
(名称)
第1条 この政党の名称を「緑の党グリーンズジャパン」(英語名:Greens Japan)とします(以下、「この政党」といいます)。
(目的)
第2条 私たちは、グローバル・グリーンズ憲章の6つの理念―①エコロジカルな知恵、②社会的公正/正義、③参加民主主義、④非暴力・平和、⑤持続可能性、⑥多様性の尊重―に基づき、「緑の社会ビジョン」を実現します。そのために、国会および自治体議会に議席をもつとともに、首長を誕生させ、政党として「緑」の政治に取り組みます。また、議会外においても、「緑」の政治理念を実現するために必要な活動に取り組みます。
(活動および事業)
第3条 前条の目的の実現のため、次の各号に示す活動および事業を行います。
(1) 国政選挙および自治体選挙
(2) 政治的な論説や声明の公表
(3) キャンペーンおよびイベント
(4) 国際的な「緑の党」勢力(グローバル・グリーンズ)との連携
(5) NGO、研究機関または研究者などと連携した政策立案および提言
(6) 政策研究集会等の開催
(7) 自治体調査
(8) 機関紙および研究誌の発行ならびにインターネットなどを活用した情報の交換および発信
(9) 「緑」の政治を実現するために必要な社会活動・政治活動
(10)その他活動に必要な事業
(組織づくりの原則)
第4条 この政党の組織づくりは、地域、ジェンダー、活動領域、世代のバランスおよび組織の硬直化防止に配慮し、すべての会員に開かれたものとすることを原則とします。この原則を全国本部の役員、国会議員候補など人事選出においては必ず反映させるよう努力します。また都道府県本部の役員においても可能な限り考慮します。選出過程においては、選出理由および構成バランスをわかりやすく会員に明示しなければなりません。
(事務所)
第5条 この政党の全国本部事務所は、東京都中野区新井2-7-10サンファスト301に置きます。
第2章 会員およびサポーターと直接民主主義
(会員の資格)
第6条 この政党の目的に賛同し規約を認める人は、原則として誰でも会員となることができます。ただし、国政に議席を有する政党との二重加盟をすることはできません。
2 この政党に入会しようとする者は、所定の事項を記入し、申し込みます。都道府県本部のある地域においてはその承認を経て、決定となります。政治理念が明らかに異なる、あるいは人権を侵害し、党への信頼を損なう可能性が高い人などと判断される場合は、入会することができません。
(会員の義務)
第7条 会員は次号に掲げる義務を負います。
(1) グローバル・グリーンズ憲章などの党の理念、規約および政策を尊重すること
(2) 党の活動に協力すること
(3) 会費を納めること
(会費)
第8条 会員は、会費を払う義務があります。会費は年額10,000円を原則とし、減免制度、及び運用については別に規則に定めます。
2 当該年度の総会開催日の5日前の時点で前年度の会費が未納である会員は、この政党を退会したものとみなします。
(会員の権利)
第9条 会員は、次の各号の権利を有します。
(1) 選挙権および被選挙権
会員は、この政党の内の選挙権および被選挙権を有します。
(2) 意見表明権
会員は、この政党の運営に関し、自由に意見を表明することができ、総会、地域代表協議会および運営委員会への意見を、ニュースレターまたはホームページに表明することができます。
(3) 決定の尊重ならびに発言および行動の留保権
会員は、総会および地域代表協議会で決定した事項を尊重しなければなりませんが、個人の良心およびそれに基づく言動までもが拘束されるものではありません。
(4) 直接投票権
総会や地域代表協議会で決定された事項について、開催後2か月以内に会員の10分の1以上の署名による異議申立てがあった場合には、適当な方法で決定の再確認がなされなくてはなりません。そのうえで原則として代表は2か月以内に会員による投票を実施しなければなりません。
(5) 発議権
会員は、この政党が取り組むべき課題について、総会、地域代表協議会および運営委員会に対して発議することができます。
(サポーター)
第10条 この政党の目的に共感し応援しようとする人は、年額3000円を支払ってサポーターになることができます。サポーターにはニュースレターなどの情報が提供されます。また、議決権はありませんが各種の会議にオブザーバーとして参加することができます。
第3章 組織
(都道府県組織)
第11条 都道府県単位で党内外の活動を強化するため、会員数が15名以上の都道府県は、運営委員会の承認を経て都道府県本部をつくります。ただし、当面の間、近隣の複数府県の会員15名以上によって、運営委員会の承認を経て複数都道府県本部(次項以下で「都道府県本部」というときは、この複数都道府県本部を含みます)を作ることができます。また、会員数が15名に満たない都道府県の会員は運営委員会の承認を経て都道府県本部準備会をつくることができます。
2 会員数が3名以上の地域は、都道府県本部の承認を経て支部をつくることができます。また、都道府県本部の責任において、地域における党内外の連携を深めます。
3 会員の所属都道府県本部は、原則として居住地がある都道府県とします。特別な理由がある場合には、運営委員会の承認を経て、他の都道府県本部に所属できます。
4 都道府県本部は、政治団体設立届を行い、この政党の政治団体支部登録をします。
5 会費配分は、原則として都道府県本部と全国本部で行います。
6 都道府県本部の役員は、所属会員の直接選挙で選出します。都道府県本部は、所属会員で構成される定期総会を年1回開催します。その他、都道府県本部の運営および活動については、各都道府県本部で別途定めます。
(連携組織)
第12条 会員は、この政党と連携する次の各号のような連携組織をつくることができます。連携組織には会員3名以上が含まれるものとし、運営委員会での確認を経てホームページなどで公表されます。
(1) 選挙のための実行委員会
(2) 地域別の組織
(3) テーマ別の組織
(4) ユース組織
第4章 議決機関
第1節 総会
(総会)
第13条 総会は、会員全員が参加資格をもつ最高決定機関であり、運営委員会が招集します。
(成立要件および議決)
第14条 総会は、委任および書面議決参加者を含む会議出席者が会員総数の半数を超えることで成立します。委任は議長および総会に出席する会員に委任することができます。委任する場合は書面で委任する者の氏名を明記し、委任状提出者は署名の上、総会5日前までに届け出るものとします。
2 議決に関しては、第41条(規約の改廃)および第15条(2)社会ビジョンに関わる事項を除き、前項で規定する会議出席者のうち、議長委任と棄権を除く議決参加者(以下議決参加者)の過半数をもって決定とします。議決については書面をもって採決に参加することができます。
3 社会ビジョンの変更は議決参加者の3分の2以上の賛成で決定とします。議決については書面をもって採決に参加することができます。
4 議案については、当日参加者の賛否および委任による賛否と書面による賛否をあわせた過半数をもって決します。
(付議事項)
第15条 次の各号に定める事項は、総会で決定しなければなりません。
(1) 本規約の制定および改廃に関する事項
(2) 社会ビジョンの制定および改廃に関する事項
(3) 活動の報告および方針ならびに予算および決算に関する事項
(4) 共同代表、運営委員、および監査委員の選出・解任に関する事項
(5) 運営委員会で総会に付議することが決定された事項
(6) 総会出席者の5分の1の賛成を得た事項
(7) 基本政策に関する基本的事項。ただし、その細目はこの限りではありません
(8) その他必要な事項
(定期総会)
第16条 定期総会は、年に1回開催し、少なくとも前条の3号に関する事項を承認し、可決または決定するものとします。また前条4号に関しても選挙により選出するものとします。
(臨時総会)
第17条 次の各号に該当する場合には、臨時総会を開催しなければなりません。
(1) 運営委員会が必要であると判断した場合
(2) 会員の10分の1以上の要求があった場合
(議案の提出)
第18条 総会の議案は、運営委員会が提案します。議案の提案は総会前の会員の提案や事前討論に配慮した時期に行うものとし、会員6名以上の連記で所定の期日以前に提出された修正案および追加議案については審議しなければなりません。
第2節 地域代表協議会
(地域代表協議会)
第19条 この政党に地域代表協議会を置きます。地域代表協議会は、総会に次ぐ決定機関であり、各地方ブロックから選出された委員によって構成します。
(選出)
第20条 地域代表協議会の委員は、次の各号のいずれかの条件を満たした会員の中から55名以内を選出し、直近の総会で報告するものとします。
(1) 衆議院比例選挙ブロックを単位とする各地方ブロックによる選出
(2) 特別に必要と認める地域・分野からの選出
なお、任期は2年としますが再任は妨げません。また、共同代表、運営委員とは兼任しないものとします。
2 前項1号の各地方ブロックによる選出枠の詳細は、規則において定めるものとします。
(地域代表協議会議長)
第21条 地域代表協議会の互選により議長と副議長を選出します。議長、副議長は地域代表協議会の運営に責任をもちます。
(成立要件および議決)
第22条 地域代表協議会は、委任および代理人を含む会議出席者が委員総数の半数を超えることで成立します。
2 議案については、出席した委員の過半数の賛成により決定します。
(付議事項)
第23条 地域代表協議会は次の各号に定める事項を決定します。ただし、総会で確認された方針等を逸脱することはできません。また、総会に付議しなければならない事項は除きます。
(1) 本規約にもとづいた規則の制定及び改廃に関する事項
(2) 総会で決定された社会ビジョンや基本政策の基本的事項にもとづく具体的な政策に関する事項
(3) 都道府県本部より提案された事項
(4) 会員の20分の1より提案された事項
(5) その他必要な事項
2 前項の他、地域代表協議会は運営委員会より以下の項目について報告を受け意見を述べるものとします。意見については運営委員会が執行や総会提案にむけて反映するように努めるものとします。
(1) 予算執行や方針にもとづく活動状況に関する事項
(2) 総会に提案する予算策定や方針の原案に関する事項
(3) 総会に提案する決算報告や活動報告の原案に関する事項
(4) その他必要な事項
3 前項において地域代表協議会が決議等議決による意見表明を行なった場合は、運営委員会は執行の中で反映しなければなりません。
(招集)
第24条 地域代表協議会は、次の各号に該当する場合に運営委員会が招集します。
(1) 運営委員会が必要と判断した場合
(2) 地域代表協議会を構成する全委員の5分の1以上の要求があった場合
(3) 全会員のうち20分の1以上の要求があった場合
第5章 執行機関
第1節 共同代表
(共同代表)
第25条 共同代表は、共同してこの政党を代表し、この政党の基本理念や総会の意思に反しない限りにおいて、対外的に意見を表明し、他の組織等と交渉することができます。
(選出)
第26条 共同代表4名は、会員の投票により、原則総会で選出します。また、立候補にあたっては会員15名以上(本人を除く)の推薦を受け、所定の期日内に推薦状を提出しなければなりません。なお、任期は2年とし、再任は妨げません。
2 任期途中で共同代表2名以上が欠員となった場合は、選挙管理委員会が定める方法に基づき選挙で選出し、その任期は前任者の残任期間とします。
第2節 運営委員会
(運営委員会)
第27条 この政党に運営委員会を置きます。運営委員会は、総会の下に設置された執行機関であり、共同代表4名、および運営委員によって構成します。
(選出)
第28条 運営委員10名は、会員の投票により、原則総会で選出します。また、立候補にあたっては会員15名以上(本人を除く)の推薦を受け、所定の期日内に推薦状を提出しなければなりません。なお、任期は2年とし、再任は妨げません。
2 任期途中で運営委員の3分の1以上が欠員となった場合は、選挙管理委員会が定める方法に基づき選挙で選出し、その任期は前任者の残任期間とします。
(役割および義務)
第29条 運営委員会は、総会および地域代表協議会で決定された活動を実際に運営する役割および義務をもちます。
(運営委員長)
第30条 運営委員会の互選により運営委員長および副運営委員長を選出します。運営委員長は、運営委員会の活動の実務に責任をもちます。
(事務局)
第31条 運営委員会の下に事務局を置きます。事務局は、庶務および会計などの必要な実務を遂行します。事務局スタッフは運営委員長の任命とします。
(担当部門)
第32条 運営委員会の中に総務、組織、政策および社会運動など、この政党の活動や運営に必要な担当部門を置きます。
(専門委員会、アドバイザー会議、および運営協力スタッフ)
第33条 運営委員会は必要に応じて、専門委員会、アドバイザー会議、および運営協力スタッフなどを置くことができます。
第3節 監査
(監査委員)
第34条 共同代表、運営委員および地域代表協議会委員以外の会員から、この政党の財産および会計を監査する監査委員を2名以上、総会で選出します。なお、監査委員の任期は1年とし、再任は妨げません。
第6章 所属国会議員および自治体議員の責務
(所属国会議員の責務)
第35条 この政党に所属する国会議員は、以下の原則を遵守するものとします。
(1) 国会と社会運動をつなぐ役割を果たすこと
(2) 国会における採決については党との協議を行い、会員に開かれた議論を保証すること
(3) 国会議員は、共同代表になることができないものとする。なお、この政党のほかの役職への就任についても、一定の制限を設けるものとする。
(4) 歳費の一定割合を、会費としてこの政党の活動に支出すること。なお、詳細は別途規則に定めます。
(5) 立法事務費の使途について、この政党と協議すること。文書通信交通滞在費の使途について、この政党に報告すること。なお、両会計は、それぞれ独立会計とし、内容を公開するものとします。
(6) 国会議員のスタッフ人事は、この政党と協議を行い、この政党の同意を得ること。
(所属自治体議員の責務)
第36条 この政党に所属する自治体議員は、以下の原則を遵守するものとします。
(1) 自治体と社会運動をつなぐ役割を果たすこと
(2) 自治体議員の活動は、所属する都道府県本部と協議を行い、会員との連携を深めること
(3) 議員報酬の一定割合を、会費としてこの政党の活動に支出すること。なお、詳細は別途規則に定める。
(4) 特別区、政令指定都市、および都道府県の議会議員スタッフ人事は、所属する都道府県本部と協議を行うこととする。
第7章 規律
(規律)
第37条 都道府県本部または運営委員会は、会員またはサポーターが次の各号のいずれかに当てはまるときに、必要な処分を行わなければなりません。
(1) この政党の掲げる目的、規約、またはその精神に反し、この政党の利益を著しく損なう場合
(2) 党に対する市民からの信頼に重大な影響を与える、または一般市民の基本的人権を侵害した場合
2 都道府県本部または運営委員会は、前項の処分を行う場合には、事実の確認、調査にもとづく公正な判断を行うとともに、措置または処分の対象となる会員およびサポーターの弁明を処分に先立って聴取する等その権利の擁護に配慮しなければなりません。
3 処分を受けた会員または会員であった者は、仲裁委員会に対して、不服の申し立てを行うことができます。
4 詳細は規則で定めます。
(仲裁委員会)
第38条 仲裁委員会は、次の各号のいずれかに当てはまるときに、処分の再審議を行ないます。
(1) 処分を受けた会員または除名処分のため会員資格を喪失した者からの不服の申し立てがあった場合
(2) 都道府県本部の処分の決定について運営委員会から、また運営委員会の決定にその対象となった会員の所 属する都道府県本部から申請があった場合
2 仲裁委員会は、その職責に相応しい4名の委員で構成され、総会で選出します。なお、任期は1年とし、再任は妨げません。
3 仲裁委員会委員には、共同代表、運営委員、または有給の事務局スタッフがなることはできません。
第8章 情報管理
(登録情報の取り扱い)
第39条 この政党の会員は、会員名簿に登載された情報や活動によって知り得た情報の重要性を認識し、個人の権利・利益を保護するため、会員名簿の目的外利用又は登載情報の漏洩など、個人情報の保護に反する不正な取扱いをしてはいけません。
2 会員の登録情報を収集する際には、会員の意志による情報の提供を原則とします。
3 党の役員、所属する議員・首長の会員情報は、この政党のHPなどで公開します。
4 詳細な運用については、規則にて定めます。
第9章 会計
(会計年度)
第40条 会計年度は、1月1日から12月末日までとします。
第10章 規約の改廃ならびに規則
(規約の改廃)
第41条 この規約は、総会の議決参加者の3分の2以上の決議をもって制定し、改正し、または廃止することができます。 ただし、第5条については地域代表協議会の議決を以ってこれに代えることができます。
(規則)
第42条 地域代表協議会は、規約の実施に必要な規則の改廃を行います。規則の改廃を行った場合には、すみやかに会員に知らせ、直近の総会で報告します。
付則
(施行期日)
第一条 この規約は、2012年7月28日から施行します。
2.この規約は、2013年6月8日から施行します。
3.この規約は、2013年9月28日から施行します。
4.この規約は、2013年9月29日から施行します。
5.この規約は、2013年10月10日から施行します。
6.この規約は、2013年10月24日から施行します。
7.(1)この規約は、2014年2月9日から施行します。
(2)この規約の施行後速やかに、第19条、第25条および第27条に基づいて地域代表協議会委員、共同代表、運営委員の選出を行います。ただし、2014年度に限り、共同代表、運営委員の選出は全て郵送での投票により決定し、決定後すみやかに新体制へ移行します。地域代表協議会委員については、5月ごろに開催する新規約に基づく初回の地域代表協議会から新体制へ移行します。
8.この規約は、2015年2月8日から施行します。
9.この規約は、2015年7月26日から施行します。
10.この規約は、2017年11月1日から施行します。
11.この規約は、2019年2月11日から施行します。
*参考 2014年2月9日の大幅改定前の規約は → こちら
規則・細則 (PDFファイル)
●総会運営規則 | 規則第1号 | |
●自治体選挙における公認・推薦などに関する規則 | 規則第2号 | |
●会費に関する規則 | 規則第3号 | |
●共同代表および運営委員の選出に関する規則 | 規則第4号 | |
●地域代表協議会委員の選出に関する規則 | 規則第5号 | |
●都道府県本部の設置・運営規則 | 規則第6号 | |
●都道府県本部準備会の設置・運営規則 | 規則第7号 | |
●会員名簿取扱い規則 | 規則第8号 | |
●規律についての運用規則 | 規則第9号 | |
●地域代表協議会運営規則 | 規則第10号 | |
●仲裁委員会運営規則 | 規則第11号 | |
●国政選挙における公認・推薦などに関する規則 | 規則第12号 | |
●処分に関する細則 | 細則第2号 | |
●弔電等の送付規定 | 細則第3号 |