【報告】供託金違憲訴訟 第2回口頭弁論 傍聴記 ➡次回は3/24(金)14:00~大法廷

11月25日、供託金違憲訴訟第2回公判が行われました。

  選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
  訴状http://bit.ly/2h4K9Bm

緑の党も傍聴を呼びかけ入廷行動から参加しました。
会員からの傍聴記をお届けします。


供託金裁判2_ar今回は大法廷でしたが、残念ながら傍聴は53人で前回より多いものの大法廷を溢れさせる事はできず、世間からの認知不足を痛感しました。

裁判官から「空席が目立つが次回も大法廷が必要か」と言われ、そして、その裁判官は1回目とは違う人。弁護団によると、裁判官は公務員だから異動はよくあることで理由は様々、厳しい判決を出させるため、なのかどうかはまだわからないとのこと。

公判は宇都宮弁護士による訴状の補足陳述と次回日程と今後の予定の確認で終了。

訴状の補足は原告の要旨は以下の3点という主張です。
供託金制度は
  ・立候補の自由への侵害
  ・憲法違反
  ・国家賠償法違反
上記の重要な要旨の補足を行いました。→詳細(★)をご覧ください。

第3回公判は、3月24日(金)14:00~大法廷となり、今回は間に合わなかった一橋大・只野雅人教授の意見書、OECD各国の供託金制度資料の提出が申請されました。

次回までにこの裁判の認知度を高めるキャンペーンを計画する必要性を痛感しました。

供託金裁判2_cr場所を移しての報告会では、3月まで時間ができたこともあり、それまでにどう盛り上げるかの意見が多く緑の党から提案の署名、街宣、週末のイベントなどの提案があり弁護団だけでは動けないということでボランティアチームをつくることになりました(参加希望の方はご連絡ください)。
事務局からはロゴやアピール資料の提供の申し出がありました。
宇都宮弁護士は、供託金を突破口として公職選挙法を民主化するという意気込みです。

供託金裁判2_eまた、今後の資料として「韓国の2001年供託金違憲判決」が予定されていますが、それを翻訳しているのは、緑の党メンバーで高浜原発差し止め訴訟でも活躍した福井の笠原弁護士とのことでした。

  • 写真は上から、入廷行動、報告会での宇都宮弁護士、原告の近藤さん、鴨田弁護士(事務局長)

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★訴状の補足陳述の詳細

供託金裁判2_f訴状中の請求の原因の第3 『選挙供託金制度が立候補の自由,選挙権を侵害し,議会制民主主義を破壊する違憲な制度であること』。立候補の自由は「選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり,自由かつ公正な選挙を維持するうえで,きわめて重要」であるので憲法15条1項により保障される権利である。このことは最高裁判例からも明らかである。この立候補の自由に関し,憲法44条但書は,国政選挙の立候補資格について「財産又は収入によって差別してはならない」と定め,財産・収入による立候補者資格の差別を明文で禁じている。

また、高額すぎる国民の利益を損なう現行の供託金制度を廃止する立法措置をとっていない立法府の立法不作為は,国家賠償法上の違法の評価を免れることはできない。

(なぜなら、国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置をとることが必要不可欠であり(要件①),それが明白であるにもかかわらず,正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合(要件②)には,国家賠償法1条1項の適用上,違法(最大判2005(平成17)年9月14日民集59巻7号2087頁)に該当するから。)

また、供託金が200万円から300万円に値上げされた時点で、供託金が200万円であれば低廉であり、無秩序な立候補などの選挙上の混乱などの事実があったか否か。また知事選挙の供託金も300万円と高額であるが、町村議会議員選挙では供託金は0円であるが、選挙に支障をきたす混乱の事実があるかなどの質問を行い説明を求めるということでした。また、百歩譲って供託金制度が違憲でないとしても供託金が払えない者に代替手段を提供しない現状は違憲であると。供託金300万円は平均収入などと比較しても低廉とは言えない。などの主張でした。

(福田理子/東京都本部)

<参考>
【お知らせ】傍聴席を埋め尽くそう!「供託金違憲訴訟 第1回口頭弁論」
https://greens.gr.jp/event-info/18164/
【報告】供託金違憲訴訟 第1回口頭弁論 傍聴記
https://greens.gr.jp/event-info/18202/

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【供託金違憲訴訟弁護団】
団 長  弁護士 宇都宮健児
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