【賛同】特重施設の設置猶予期間に関する申し入れ

緑の党は、「規制庁・規制委員会を監視する新潟の会」が3月31日、原子力規制庁等へ申し入れる以下の文書に賛同しました。

2026年3月31日

原子力規制委員会委員長  山中伸介 様 
原子力規制庁長官  金子修一 様 
柏崎刈羽原子力規制事務所長  伊藤信哉 様 

                        規制庁・規制委員会を監視する新潟の会 

特重施設の設置猶予期間に関する申し入れ 

報道によると、特重施設の設置猶予期間に関する規制庁案が4月1日の規制委員会の定例会合で審議 されるとのことです。 これについて以下を要請します。 要請を真摯に受け止め、住民の安全を守る本来 の目標に沿った規制を実現してください。 

(1)特重施設は新規制基準で設置が義務づけられました。 当初の新規制基準施行後5年以内の設置は設置変更許可との関係で猶予期間を延長せざるを得なかったとしても、その後定められ現在に至っている 「設工認後 5 年以内」を変更する理由はありません。 これまで設置した原発で期限内に設置できた原発はほとんどない、と山中委員長が言っていますが、規制庁の調査結果をもとにすると、期限超過の平均は 9か月未満にすぎず、変更を必要とする実績とは言えません。現時点で設置が大幅に遅れる見込みの東京電力柏崎刈羽原発6,7号機は特重施設の設工認が終了していません。設置許可が出ていない段階で 設置猶予期間延長を議論する要因はありません。猶予期間延長の議論を中止してください。 

(2)猶予期間を見直すのであれば、猶予期間を定めた2016年当時から10年を経て、原発が軍事攻撃の対象となったり、ドローンによる侵入・攻撃等に対する対策が必要とされる現状をみれば、安全性最優先の観点から、新規制基準に沿って特重施設設置完了を稼働条件に位置付けるべきです。 

(3)報道が伝える規制庁案は、営業運転開始時から5年以内とのことですが、新規制基準の設置目的を大きく逸脱するもので、規制の緩和以外の何物でもありません。 さらに、世界の現実を考慮した規制となっていません。ATENA の主張のみを基にして、住民の安全を軽視した見直しを認めることはできまませ ん。 

(4)規制庁案では、猶予期間延長の対象は現行ルールの設置期限を超えていない原発、とのことですが、 これは言うまでもない、当然のことです。現行より緩和されたルールに現行ルール適応原発が対象となることは許されません。 

(5)新潟県民は、特重施設が完成されないまま6号機再稼働を認めている規制当局に強い不信を抱いています。同時に、大きな不安を抱いています。テロや攻撃が現実のこととして身に迫っている状況で、住民 の安全最優先にするのであれば、特重施設完成は再稼働の必須条件です。東京電力は6号機の特重施設完成見込みを2031年9月としています。規制庁案が通れば、特重施設がない状況での稼働期間が1年 半近く延長されることになります。4月1日の定例会合での議論に加えて、新潟県民の声を聞く機会を必ず 設けてください。規制が住民を守るものであるなら、特重施設設置の猶予期間延長を新潟県民がどのよう に考えているかを直接聞いてください。 そのうえで、規制庁案への結論を出してください。4月1日の議論 で結論を出すことは暴挙です。住民の声を聞き、あらゆる観点から議論を深めてください。 

以上