2013年参議院選挙の取り組み方法

2013年参議院選挙の取り組み方法(予備選、各地域での取り組みなど)

 以下に7月28日の設立総会で確認・決定した具体的な方針を掲載します。

1.目的

「緑の党」が結成総会で決定した2013年7月の参議院議員選挙(以下参議院選挙)への挑戦にあたって、必要なことについて定める。定めのないことについて、また政治状況の重大な変化のあった場合は、全国協議会で判断、決定する。

2.候補者資格

  • 会員(党員、以下同じ)であること。

3.候補者の選出・決定

  • 全国協議会は、参議院選挙にあたって、候補者選定委員会を設置し、選定委員を指名する。候補者になることを希望する者は選定委員になることはできない。
  • 全国協議会は、比例区、選挙区の候補者数を明示し、候補者選定委員会に候補予定者の選出を委任する。
  • 候補者選定委員会は候補予定者を選出し、全国協議会で決定する。
  • 候補予定者は、会員による「予備選挙」と候補者選定委員会による直接選出の二つの方法によって行う。原則として、直接選出は半数を超えてはならない。
  • 候補者選定委員会は、選出にあたってはクオータ制、多様性、全国性、世代などを尊重する。
  • 選出・決定プロセスは公開・公平を原則とする。

4.「予備選挙」のプロセス

  • 予備選挙は、候補者選定委員会の運営、管理のもとに行う。
  • 有効投票数の3分の2の票に満たない場合は候補予定者になることはできない。
  • 予備選挙の要領については以下の通りとする。ここに定めのないことは候補者選定委員会が決定する。
  比例区
  • 候補者になることを希望する会員は、「決意、政策、プロフィール、推薦文、写真、候補者選対の活動計画、資金計画、得票数の目途など」と「規約への誓約書」を候補者選定委員会に提出する。候補者選定委員会は、立候補希望者から提出された文章を、会員にさまざまな手段(郵送、メール、インターネットでの動画配信、演説会)などで告知する。立候補希望者も自由に選挙活動を行うことができる。 ⇒予備選挙の概ね1か月前までに、推薦人(会員)30名以上の署名を集め、候補者選定委員会に届け出る。届け出ができない場合は資格を失う。 ⇒会員による「クオータ制を組み込んだ連記式投票」(注1)で候補予定者を選出する。
  選挙区
  • 全国協議会は、取り組むべき選挙区を決定することができる。 当該選挙区の会員(定数×10)の署名を集め、当該選挙区での取り組みを全国協議会に申請することができる。全国協議会は、取り組むべきか否かを決定する。
  • 候補者になることを希望する会員は、「決意、政策、プロフィール、推薦文、写真、候補者選対の活動計画、資金計画、得票数の目途など」と「規約への誓約書」を候補者選定委員会に提出する。候補者選定委員会は、立候補希望者から提出された文章を、会員にさまざまな手段(郵送、メール、インターネットでの動画配信、演説会)などで告知する。立候補希望者も自由に選挙活動を行うことができる。
  • ⇒予備選挙の概ね1か月前までに、推薦人(会員)(定数×10)名以上の署名を集め、候補者選定委員会に届け出る。届け出ができない場合は資格を失う。
  • ⇒会員(当該選挙区の会員は一人2票)による投票で候補予定者1名を選出する。

5.推薦者(の責務を削除)

  • 会員は、予備選挙における候補者選出人数までの推薦者になることができる。複数を推薦する場合、クオータ制を尊重する。
  • 推薦者は、推薦する立候補希望者の予備選挙、立候補者としての選挙活動に関与する責任を持つ。

6.選挙体制

  • 全国協議会は、選挙対策本部を参議院比例区は東京、選挙区は、当該地区に置くことができる。
  • 都道府県別、地域別などに、当該会員は「選挙実行委員会」をつくることができる。選対本部と連携して活動する。
  • 候補者選対をつくることができる。選対本部と連携して活動する。

7.財政

  • 選対本部活動費は本部財政から支出する。
  • 「選挙実行委員会」「候補者選対」の活動費は独自に集めることを基本にする。 以上

  • (注1)「クオータ制を組み込んだ連記式投票」 例えば、比例区6名の立候補予定者を選出する場合、一会員は6名まで投票することができる。しかし、その半数は女性でなくてはならない。5名投票した場合は3名が女性ということになる。

追記

  1. 2013年7月の参議院選挙への立候補者決定の時期は、一括決定にこだわらない。選挙に向けての戦略との関係で、以下のような2回に分けることも考えられる。 2回の場合の例示。
     ・1次決定 2012.11 比例区 3 名~4 名
     ・2次決定 2013.3 比例区 2 名~4 名 選挙区3 名~5 名
  2. 立候補予定者が決定後、やむを得ない事情により、本人が辞退し、「10人」に欠員が出た場合は、速やかに全国協議会は新たな候補予定者を決定しなければならない。また、立候補予定者の全てが決定したのち、「有力な人材」が現れた場合は、全国協議会は追加決定できる。
  3. 次期衆議院選挙についての選挙要綱は、取り組みが決定した段階で、全国協議会で決定する。次期衆議院選挙は、いつ、どのような形で行われるのか、その時の政治状況は、など極めて流動的であり、政治的判断が重要となり、候補者選出に時間的余裕がないことも予想される。全国協議会での多角的検討によって決定することもありうる。