【参院選チャレンジ情報】 候補予定者 第2次予備選挙 実施要領
総会で決定された「2013年参議院選挙の取り組み方法(詳しい資料はこちら)」を受け、以下の要領で第二次予備選挙を開催します。
第2次予備選挙実施要領はこちらからダウンロードできます。
応募書類は、第2次予備選挙 立候補者募集要項からダウンロードしてください。
第2次予備選挙実施要領
2013年1月18日
候補者選定委員会
1.趣旨
この要領は、「2013参議院選挙 選挙要綱」(2012年7月28日緑の党結成総会にて議決)に基づき、第2次予備選挙実施に必要な事項及び手続等を定めるものとする。
2.募集人数
候補予定者の第2次予備選挙による募集人数は、全国比例区4名とする。(2013年1月13日全国協議会にて決定)
3.応募資格、条件
- 緑の党会員であること(サポーターは含まず)。
- 選挙公示日までに被選挙権を有すること(日本国籍を有し、満30歳以上)。
- 応募書類に定める書類を揃え、応募期間内に候補者選定委員会に提出すること。郵送の場合、事務所に送ること。ただし、推薦者名簿(会員の推薦者30名以上の署名)のみ、他の応募書類と同時に提出しなくともよいが、応募期間内に提出がない場合は応募資格を失う。
- 応募書類のうち、「6.住民票」を除くものについては、原則として公開することに同意すること。
- 候補者選定委員でないこと。
4.応募書類
- 応募申込書(別記様式2‐①)
- プロフィール(2種類。内容については「第2次予備選挙 立候補者募集要項」参照のこと)
- 推薦者名簿・推薦文(別記様式2‐②)
- 候補者選対の活動計画書(別記様式2‐③)
- 規約への誓約書(別記様式2‐④)
- 住民票
5.推薦者
- 会員は、第2次予備選挙における候補者選出人数(=4名)までの推薦者になることができる。複数を推薦する場合、クオータ制(=割り当て制度)を尊重する。
- 推薦者は、推薦する立候補希望者の予備選挙、立候補者としての選挙活動に関与する責任をもつ。
- 候補者選定委員は推薦者になることはできない。
6.被選挙人・選挙人・推薦者の資格
被選挙人(予備選挙に立候補することのできる者)および予備選挙の選挙人(投票することのできる者)は、2013年2月15日17:00時点の緑の党会員(2012年度より継続の会員も含む。サポーターは含まず)とする。推薦者の資格も同様とする。
7.応募期間、書類事前審査
応募期間は、1月20日~2月15日(17:00必着)とする。2月7日正午までに候補者選定委員会に一部または全部の応募書類を提出(メール、FAX可)することにより、事前審査を受けることができる。候補者選定委員会は、立候補者および推薦者の会員資格等不備の有無を確認し、審査結果を2月9日までに立候補者へ通知する。
8.選挙運動、選挙プロモーション期間
- 立候補者は、会員MLなどを使い選挙運動を自由に行うことができる。
- 立候補者は、緑の党または地域組織等が実施する選挙プロモーション(街頭演説会、立ち会い演説会、インターネット政見放送等)に、原則として積極的に参加するものとする。選挙プロモーション期間は、2月16日~3月5日とする。
- 選挙に関する不正行為を見つけた場合は、候補者選定委員会の判断により失格とする。
- 失格となった者に不服がある場合は、全国協議会に再審の申し込みができる。
9.投票
- 投票期間は、3月6日~3月13日とする。
- 候補者選定委員会は、応募期間終了後すみやかに、立候補者の一覧表、応募書類(抄)、投票用紙(ハガキ)を全ての会員(選挙人)に郵送する。ただし、海外在住の会員へは、電子メールにて送付する。
- 投票は、投票期間に投票用紙(ハガキ)を候補者選定委員会に返送することにより行う。締切日の当日消印有効とする。ただし、海外在住の会員は、電子メールにより投票を行い、締切日の17:00(日本標準時)必着とする。
- 会員(選挙人)は、立候補者の中から最大4名を選び、投票する。
- 投票は、クオータ制を組み込んだ連記式投票(注1)とする。
- クオータ制において考慮される性別は、法律上の性別ではなく自己申告を基準とする。
- 有効投票数の3分の2を超える票を得た人のうち、上位から候補者選出人数(4名)までを候補予定者とする。
- 緑の党結成総会で確認された「2013参議院選挙 選挙要綱」第4条に則り、立候補者に女性がいない場合、予備選挙は不成立とする。
(注1)クオータ制を組み込んだ連記式投票
第2次予備選挙においては比例区4名の候補予定者選出の為、選挙人は4名まで投票することができる。また、その半数以上は女性でなくてはならない。
10.開票
- 候補者選定委員会は、3月17日17:00より開票及び集計を行う。万が一、開票開始後に届いた投票用紙は集計に加えないものとする。
- 開票及び集計作業は、緑の党事務所で行う。
- 不明瞭なもの、有効無効等の判別は、候補者選定委員の合議で行う。
11.全国協議会への報告・最終決定
- 候補者選定委員会は、結果を全国協議会へすみやかに報告する。
- 候補者の最終決定は、全国協議会で行う。決定内容は、全国協議会会議終了後すみやかに、緑の党ホームページやMLなどにより発表する。
12.その他
- 立候補の取り下げは、取り下げ届の提出によりおこなう。
- 候補者選定委員会は、必要に応じて、得票数が有効投票数の 2分の1を超え、3分の2を満たすことができなかった立候補者の中から、クオータ制、地域性、世代などを勘案し、優先的に当選者を直接選出することがある。
附 則 この要領は、2013年1月18日から施行する