【最終報告】市民に開かれた自治体議会をめざす全国調査・調査結果

HP_bana_gikaityousa
●実施期間:2014.10~12

●調査基準日:2014.10.1
●対象:1788議会

2015.1.31 調査概要と結果報告(最終版発表 ここをクリック

            ・回答率:1557議会 87.08% (1/31現在)

            ・調査結果(速報版、Excel) →都道府県名をクリック
              (順次修正しています。1/30までのご連絡事項修正済み)

*
北海道

 ◎質問項目と注釈 → ここをクリック

 ◎用語の解説    → ここをクリック

青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島

福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
 
沖縄
鳥取
島根
岡山
広島
山口
 
徳島
香川
愛媛
高知
滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良
和歌山
新潟
富山
石川
福井
長野
岐阜
静岡
愛知
三重
茨城
栃木
群馬
埼玉
東京
千葉
神奈川
山梨
都道府県議会

 

質問項目と注釈

      *参照 調査へのご協力のお願い質問項目と回答用紙

基礎情報 ①議員定数(欠員 )人 ②女性議員数 人(比率 %) ③改選予定 年 月
  • 統一自治体選挙の結果による改選については、「4月」と「任期」の表記が混在しています(統一選の対象期間は3/1~6/10)。
  • 女性議員比率は定数ではなく、2014年10月1日時点の実数に対する比率としました。
(1)政務活動費はありますか
(2)政務活動費がある議会に伺います
  1. 領収書の添付は義務づけられていますか
  2. 会計帳簿の提出は義務づけられていますか
  3. 政務活動費を用いた調査・研究・研修等に関する成果報告書などの添付が義務づけられていますか
  4. 次の文書は公開されていますか
    公開の場合、公開方法もお答えください
    ・収支報告書
    ・領収書
    ・会計帳簿
る(年  円) ない

い(下限額  円) いいえ
い いいえ

い いいえ


い・公開方法
  閲覧、ホームページ、他
いいえ
  • 会計帳簿は具体的な使途が明記されたものであれば、出納帳、項目別支出明細なども含めました。
  • 文書の公開に関して、「はい」として「閲覧」「他」に「情報公開請求による」と記載された回答がありましたが、情報公開請求によるものは「公開されていない情報」と考えるべきと判断し、「いいえ」としました。
(1)議会(本会議・委員会など)への出席に伴う費用弁償制
  度はありますか
(2)費用弁償制度がある場合、金額はいくらですか
る ない
・実費 ・定額(  円)
  • 「実費」と「定額」の区別については、議会事務局の判断を尊重しました。
(1)議員報酬はいくらですか(ボーナスを含む)
(2)議員のボーナスは何月分支給されていますか
(3)議員のボーナスに役職加算はありますか
月  円、年  円)
年  月)
る(加算率  %) ない
  • ボーナス支給月数は役職加算を含めたものとの混在が多いため掲載しませんでした。
  • 役職加算(加算率)については、議長や副議長などの役職による報酬の違いとの混同や、「ない」と間違って答えているものが多く、アンケートの結果は採用しませんでした。その代りに、全国市区議会議長会と全国町村議会議長会の調査報告を掲載しました。市区の調査は2013年12月31日現在、町村の調査は2013年7月現在のものです。
議長交際費はありますか る(予算額  円) ない
(1)議会基本条例を策定していますか
(2)1.議会主催の議会報告会は開催されていますか
   2.開催している場合、開催回数は何回ですか
(3)議会のインターネット中継は行われていますか
(4)休日議会、夜間議会を開催していますか
(5)陳情・請願の提出者(市民)に議事録に残る意見表明の
  機会はありますか
い(策定、策定中) いいえ
い いいえ
(年  )回
い(本会議、委員会) いいえ
い(休日、夜間) いいえ

る ない
  • 議会報告会の回数は「年1回1か所」「年1回6か所」や「年4回各4か所」など、開催形式は多様です。「○か所」について明記せず、年間の回数だけを記載しました。
  • インターネット中継は録画も「○」とし、委員会については、ひとつでも「○」としました。
  • 市民の意見表明の機会は議会側が必要と認めた場合に発言の機会があっても、市民の発言の権利として保証されていない場合は、「ない」としました。
(1)自治体議員選挙の選挙公報は発行されていますか
(2)選挙公報を発行している場合、どのように配布等してい
  ますか
はい いいえ

・全戸配布 ・新聞折込
・ホームページ掲載 ・他

 

 

用語の解説

1.政務活動費 議員の調査や研究などの活動のために必要な経費の一部として、議員報酬とは別に税金から議員に支出される経費のこと。研修への参加費・交通費、書籍・新聞などの購入費、議会活動の報告のためのニュース発行、事務所代の一部、電話・通信費の一部などに使うことができます。「何に使うことができるか」は議会ごとに決められています。 兵庫県議会の野々村元議員は、行ってもいないのに「調査のための交通費」と偽っていました。過去にはキャバレーなどで会議として使用していた事例もあります。新年会などへの参加にも使うことができる議会もあり、1日に3つの新年会への参加に政務活動費を使うような事例もあります。
2.収支報告書
  領収書
  会計帳簿
政務活動費の収支報告書とは、「交通費」「事務費」「広報費」などの項目ごとに、年間の支出額が記載されているもので、具体的な使途の記載はなく何に使っているかは分かりません。
領収書は、10年ぐらい前までは、提出義務がなかったり、あっても1万円以上など、使途が不明朗でした。キャバレーなどでの会議費としての支出が問題になり、その後は、ほとんどの議会で提出が義務付けられるようになりました。しかしまだ1万円以上の提出義務のままの議会もあります。ただし、公開されても、膨大な領収書だけでは、系統だってチェックすることはかなり困難です。
会計帳簿とは、年間の具体的な支出を日付を追って記載したもので家計帳簿と同じです。この支出一覧を見ると不透明な支出や目的外の支出がチェックしやすく、領収書と照らし合わせることで、不正使用を見つけることが容易になります。
3.費用弁償 議員が議会に行くたびに支給されるお金のこと。議員が他に職を持ち議会への参加が名誉職的であった過去の制度が残ったものです。交通費・宿泊費などの弁償として支払われていました。裁判員になれば支給される費用弁償と同質のものです。議員報酬とは別に支給される事実上の交通費ですが、依然として費用弁償と呼ばれています。
しかも民間のような実費ではなく、たとえば東京都議会のように1日1万円か1.2万円が一律に支給されるような事例もあります。議会から歩いて5分でも1万円です。
4.議員報酬 議員は普通の公務員ではなく特別職なので、「給与」ではなく「報酬」となります。議員報酬は自治体ごとに決められますが、多くの場合、国の公務員給与に関する人事院勧告に沿っています。特別な事例として、福島県矢祭町の1日出席で3万円という議会もあります。人口規模や財政規模が大きいほど議員報酬が高額になる傾向がありますが、同時に都道府県内で横並びに決められている傾向もあります。
市長や町長が選ぶ10名程度の委員による特別職報酬審議会により方向性が出されますが、最終的に決めるのは議員自身です。審議会は何年も開かれない場合や、開催されても1~2時間程度で終わる場合が多く、審議会が値下げを答申しても、議会が否決した事例もあります。また、市民感覚の報酬にするために委員の市民公募を行うことができますが、まだ少数の自治体でしか実現されていません。
5.役職加算 バブルの時期の1990年に、公務員の部長などの役職者の期末手当(ボーナス)を民間並みに引き上げるという人事院勧告があり、その時に市長や議員の特別職も同時に引き上げられました。その際、「期末手当3か月を4か月にする」という形ではなく、月額報酬に30%をかけたうえで3か月分とする、という措置が採用されました。
自治体の議員報酬額は、月額と月数だけで報告される場合が多く、「月額報酬50万円、期末手当3か月」と公表されていれば、一般的には一年でもらえる期末手当の総額は150万円と理解されますが、実際は30%の加算があれば195万円となります。45万円は不透明な報酬といえます。
6.議長交際費 議長交際費または議会交際費などと呼ばれ、主に議長または副議長が使用します。議会として参加しなければならない会合や儀式に参加する時の経費です。
最も規模の大きい自治体議会である横浜市は120万円。大阪市は20万円です。130万円以上の議会もあり、使途のチェックが求められます。
7.議会基本条例と
  議会報告会
議会運営の基本原則を条例として定めたもので、2006年に北海道栗山町議会で制定されてから、全国の自治体で作成されるようになりました。この中で、市民に対して説明責任を果たすために議会自らが議会報告を行う規定が、多くの自治体で明記されるようになりました。議会報告会は、年に1回や4回、1回だが同時に4会場で行うなど、開催形式は多様です。議員間の討論がないなど課題も多く、今後の改善が望まれています。
8.本会議と委員会 本議会は条例や予算などを最終的に議決する場ですが、そこに至る過程で、予算委員会、厚生委員会、文教委員会、総務委員会、議会運営委員会などで審議して本会議に予算や条例が提出される仕組みが基本です。議員はどこかの委員会の委員となります。実質的な審議は委員会で行われます。本会議は傍聴できますが、委員会によっては傍聴ができない場合もります。
本会議は多くの自治体でインターネット公開が始まっていますが、町村は財政基盤が弱いために設備費や人件費をまかなえない側面もあり、遅れています。
9.日曜議会
  夜間議会
議会は基本的に平日の昼間に行われているため、多くの市民は、仕事を休まなければ傍聴することができません。休日議会や夜間議会を意識的に設定することで、市民と議会の垣根を取り払うことが望まれます。
10.市民の発言権 議会に市民の意見を表明し反映させようとする制度の1つとして、議員の紹介による議会への請願、市民1人でも可能な陳情があります。
しかし、その審議に際して市民が意見を述べることが保障され、議事録に掲載されて市民に公開される事例は少数です。多くの議会では、市民の意見表明の機会は参考人として議会が必要と認めた場合など許可制となっています。また、委員会の休憩時間に行うなど正式な委員会での発言と位置付けていないために、議事録に掲載されない場合が多数です。
11.選挙公報 選挙公報とは、選挙の際に候補者の写真・政策・プロフィールなどを掲載したもので、有権者にむけて、全戸配布や新聞折込などの方法で配布されます。新聞購読者が減少していることもあり、望ましいのは全戸配布です。
またホームページに掲載されれば、市民が手軽に見ることができるようになります。