【声明】「政治分野における男女共同参画推進法」の成立を歓迎します!

【声明】「政治分野における男女共同参画推進法」の成立を歓迎します!

2018年5月16日
緑の党グリーンズジャパン運営委員会

 本日、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」(以下、「推進法」)が、参議院本会議で可決成立しました。
 「推進法」は、多くの女性たちの願いと働きかけを受けて、昨年2月には与野党案が一本化され全党一致の法案となりました。ところが、通常国会では上程に至らず、臨時国会はまさかの解散で廃案となってしまいましたが、ついに1年後の今年4月11日に衆議院本会議、本日5月16日に参議院本会議で、いずれも全議員の賛成で可決しました。
 1946年4月10日の衆議院選挙で39名(8.4%)の女性議員が誕生し世界一の女性議員数となってから72年が経ちました。現在の日本の女性議員比率は、いまだにたったの10.1%で193か国中158位(下院、2018年3月列国議会同盟発表)です。「推進法」は、この現状を変えていくための女性の政治参画に関するわが国初の法制化であり、大きな意義を持つステップです。

 「推進法」では、衆議院議員、参議院議員及び地方議員の男女候補者の数を「できる限り均等」にするよう政党の努力と国及び地方公共団体の責務が定められています。「できる限り均等」は「できる限り同数」と法的には同じ意味であることが確認されていますから、各政党に対して「候補者を男女半々にしないのは違法」と具体的な対策を求めることができます。
 しかしこの法律は残念ながら罰則はなく、強制力を持たない理念法です。有権者の強力な働きかけと、この理念に基づいて、いかに実効性を高める法制度を発展させていくことができるのが問われます。公職選挙法の改正など具体的な取り組みが必要です。
 一方、国会でこのような取り組みが一歩踏み出される中、麻生財務大臣は、財務省トップのセクハラを擁護し、被害者をさらに傷つける言動を繰り返しています。首相もこれを放置しており、「政治分野における男女共同参画」を推進する責務のある立場の者として、彼らの意識はあまりに低いと言わなければなりません。

 世界の緑の党は、女性の政治参加を進めるため、1980年代から全ての政党に先駆けて、候補者や役員の一定数を女性に割り当てる「クオータ制」を導入してきました。ドイツで1986年に女性を優先する候補者名簿を導入した時には失笑と共に迎えられ、「夢見がちな党」と言われましたが、今では、ほとんどの政党がクオータ制を導入し、連邦議会議員の約4割を女性が占めています。 日本でも、緑の党は初めて、そして現在でも唯一、代表や役員、候補者の女性比率を「半数以上」と定めている政党です。
 私たち緑の党は、女性議員が増えることこそ、多様性を尊重する社会の実現、民主主義の成熟と強化の大前提であることを強く訴え、「推進法」の成立を歓迎し、その理念の実現に向けて積極的に取り組みます。また、現段階で中心的に取り組んでいる自治体議員選挙から率先してその努力や対策を推し進めていきます。

 

*一部修正。「推進法」は5月23日に公布されました。2018.5.24

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