【声明】史上初めて、運転中の原発を司法が止める -国は今度こそ司法判断を真摯に…

【声明】史上初めて、運転中の原発を司法が止める
-国は今度こそ司法判断を真摯に受け止め、原発からの撤退を-

                        2016年3月10日
緑の党グリーンズジャパン運営委員会

 

 3月9日、大津地裁は、関西電力高浜原発3・4号機の運転を禁止する仮処分決定を発令し、これを受けて関西電力は、汚染水漏れや緊急停止など相次ぐトラブルによって停止中の4号機に加え、3号機についても運転停止の手続に入りました。史上初めて、司法判断によって運転中の原発が停止しました(注1)。

 福島原発事故が、きわめて広範かつ深刻な被害を現在も与え続けており、同様の事態を二度と引き起こしてはならないことは、誰もが同意するところです。 今回の決定は、この誰もが同意できる事実と考えに基づき、「(福島第一原発事故による)災禍の甚大さに真摯に向き合い、二度と同様の事故発生を防ぐ」ために、「事故の原因究明を徹底的に行なうことが不可欠」とし、その究明が未だ途上であり明らかになっていない、としています。そして、「新規制基準が福島原発事故に学んだものなのか不安を覚えざるを得ない」「(その規制規準に基づく)設置変更許可によって直ちに安全性が示されたとは言えない」旨も明確に述べ、関電に対してだけではなく、規制委員会の姿勢にも疑問を呈しています。

 国や規制委員会は、2014年5月の福井地裁による大飯原発差止判決、2015年4月の福井地裁による高浜原発差止仮処分、そして今回の大津地裁による高浜原発差止仮処分の三度の司法判断を、今度こそ真摯に受け止めなければなりません。まず、規制委員会は、一連の司法判断の指摘を踏まえ、福島原発事故の徹底検証という原点に立ち戻り、新規制基準を徹底的に見直すか、撤回すべきです。また、政府は、2030年に原発による発電を20~22%とする等という非現実的なエネルギー政策を根本から見直して、原発の稼働に振り向けられている政策的・財政的資源を福島原発事故の被害者・避難者への補償や支援、省エネや再エネの拡大への誘導策に転換するとともに、これまでの原発立地地域が原発に頼らず経済再建を図れるよう、全力を尽くすべきです。

 私たち緑の党は、今回の司法判断を高く評価するとともに、関連する一連の訴訟や請求に関わっておられる原告・弁護団、支援者の皆さんの粘り強い活動に心から敬意を表します。そして、今後も広く市民の皆さんや他の政治勢力、そして世界の緑の党とも手をつなぎ、福島原発事故の被害の完全救済、原発政策からの脱却に向けて、全力を尽くしていきます。

(注1)2015年4月14日に福井地方裁判所が同原発の運転を差し止める仮処分決定を出した際は、同原発は運転を停止していた。運転中の原発の停止が司 法判断で決定したのは、国内だけでなく、世界でも初めての可能性が高い(調査中)。なお、大飯原発差止訴訟の福井弁護団事務局長を務める笠原一浩・緑の党 地域代表協議会委員は、今回の大津地裁仮処分の弁護団にも名を連ねている。

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※発表年を2016年に訂正いたしました。(3月11日8:47)