【声明】 ‐4.14福井地裁決定を受けて‐ 今度こそ原発再稼働を断念し、エネルギー政策の...

    ‐4.14福井地裁決定を受けて‐

    今度こそ原発再稼働を断念し、エネルギー政策の根本的転換を

    

               2015年4月14日 緑の党運営委員会

本日、福井地方裁判所(以下「福井地裁」)は、関西電力株式会社に対して、高浜原子力発電所3、4号機の運転差し止めを命じる仮処分決定を言い渡しました。この決定において福井地裁は、「新規制基準に求められるべき合理性とは、原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることである」とし、「(原子力規制委員会が策定した)新規制基準は合理性を欠くものである」と断じました。新規性基準の合理性を否定したこの決定を、事業者や国は重く受け止める必要があります。

 

原発をめぐる従来の訴訟においては、行政や事業者の主張を追認し、住民の訴えが退けられることがほとんどでした。しかし昨年5月21日、福井地裁は、基準地震動を超える地震が10年足らずに何度も原発を襲ったことや、冷却にとって重要な設備がSクラスとなっていないこと、そして人格権が憲法上、電力会社の経済活動に優先すること等を理由に、大飯原発3,4号機の運転差し止めを認める歴史的判決を言い渡しました。その後の大津地裁決定(昨年11月)も、保全の必要性(判決を待てないほどの緊急性)こそ否定したものの、原発の危険性については福井地裁判決と同様の認識に立っています。

それにもかかわらず原子力規制委員会は、福井地裁判決が指摘した規制基準の問題に触れることのないまま、また、大津地裁決定が事実上規制委員会に慎重な審理を求めたことも無視して、高浜原発の再稼働を事実上容認しました。これは、三権分立の観点からも重大な問題があります。

しかし、今回の決定によって、原発の再稼働を直ちに止める法的な効力がついに生じたのです。

福井地裁に限らず、複数の裁判所が人権擁護の観点から原発再稼働に警鐘を鳴らしてきた背景には、東京電力・福島第一原発事故の悲惨な事故を直視した、多くの市民の声があります。「3.11」から4年を経たこの歴史的な日に、私たちはあらためて、被害者の方々に寄り添うこと、そして、二度とこのような公害被害を引き起こさないよう、エネルギー政策を根本から転換することはもとより、社会そのものを豊かな自然のリズムに沿った持続可能なものへとつくり替えるために活動を続けることを誓います。

 

緑の党は、この統一自治体選挙にあたって、あらためて各地の地域・地方から、原発再稼働への反対の声をあげ、エコロジカルな社会の創造を訴えていきます。

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※本仮処分の申し立て人9名のうち、緑の党からは共同代表の長谷川羽衣子、松本なみほが名を連ねています。また、弁護団には前運営委員の笠原一浩が参加しています。