【報告】供託金違憲訴訟 第1回口頭弁論 傍聴記 ➡次回11/25は大法廷に決定!

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9月16日、供託金違憲訴訟の第1回口頭弁論が行われました。

緑の党も傍聴を呼びかけ、入廷行動、報告集会にも参加しました。
https://greens.gr.jp/event-info/18164/

次回公判は 11/25(金)10:00~
さらに傍聴・支援を広げていきましょう。 
  ➡原告の要望を受けて「大法廷(傍聴席100)」に決定しました。

 

供託金違憲訴訟はこれまでも複数取り組まれてきましたがいすれも十分な審査もされずに合憲判決が下されています。
今回は原告の近藤さんが宇都宮弁護士に連絡を取ったことから、7人の弁護団が組織され、傍聴が呼びかけられ、マスコミも注目しています。
裁判官も、時間をかけてていねいに対応しようとしているようです。

開廷に先立ち、原告の近藤直樹さん、弁護団長の宇都宮弁護士はバナーを掲げて入廷。緑の党のメンバーも先頭でバナーを持つなどして裁判所に入りました。

http://www.nikkansports.com/general/news/nikkan/1710802.html (日刊スポーツ)

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42人の傍聴席は満席で入れない人もいました。

法廷では、まず、原告の近藤直樹さんと弁護人代表の宇都宮健児弁護士からそれぞれ10分の意見陳述(以下、陳述のポイント)がありました。

  • 近藤さんは56歳、さいたま市在住。311後から市民・政治活動。2014.12月総選挙に立候補手続き、供託金が支払えず立候補が認められなかった。
  • 高額供託金は、憲法15条(立候補の自由の保障)違反
  • 憲法44条(立候補資格を財産や収入などで差別してはならない)違反
  • 格差・貧困が拡大し、多数の国民の立候補の自由を奪っている
  • 供託金制度そのもの、およびあまりに高額であることが問題
  • 米、独、仏などでは供託金ゼロ、ある国でも数万~数10万円
  • 現状は、3割が世襲議員、議員が家業になっている
  • 投票率低下も招いた
  • 選挙制度は国会の裁量には任せられない。司法の判断が求めれれる。

原告、被告(国)双方の提出証拠の確認の後、次回公判を11/25(金)10:00と確認して閉廷。

弁護団からは一橋大・只野雅人教授の意見書、OECD各国の供託金制度資料の追加証拠の提出予定も申請されました。

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続けて隣の弁護士会館で報告集会が開催され、原告と弁護団からのあいさつ・報告の後、参加者からの質問や意見表明などがありました。
主な内容は、以下参照。

  • 答弁書は20p. 憲法47条根拠、選挙制度は国会に裁量権があり合憲
  • 供託金違憲裁判の判例は17件あり、いずれも合憲判決。内、1999(H11)年に最高裁判決が1件あり、合憲とされている。ただし、判決文はたった3行「国会の裁量権内」であり、実質判断がされていない。
  • いずれも本人訴訟、傍聴者も少ないなどのため、十分な審理がされていない。
  • 今回も1日で結審もありうると危惧し、弁護団を組織し、傍聴を呼びかけた。
  • 今回の裁判官は、ていねいに対応しようとしているようだ。
  • 供託金没収に対する不当利得返還訴訟は可能かとの質問があり、可能(時効10年)、判例もあるが、結局は供託金制度そのものが問われる、今回は、立候補ができなかった訴えの方がアピール力があると考えたとのこと。

 

●供託金違憲訴訟Facebook⇒ https://www.facebook.com/events/1780122788868297/

【供託金違憲訴訟弁護団】
団 長 弁護士 宇都宮健児
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